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助成金あなたもきっと貰えます! ~若者雇用の助成金(キャリアアップ助成金編②)~




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助成金あなたもきっと貰えます!
2015年6月号

~若者雇用の助成金~
(キャリアアップ助成金編②)

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皆様こんにちは!名古屋熱田社会保険労務士事務所です。

助成金が得意な社労士事務所の代表として、今月も皆様のお役に立つような助成金情報を発信致します。

誰でも分かるように噛み砕いて分かり易くお伝えしたいと思います。




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今月のオススメ

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今月のメルマガ内容

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1、連載トピックス

若者雇用の助成金(キャリアアップ助成金編②)

詳しくはこの後に掲載




2、助成金情報

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1、連載トピックス

~若者雇用の助成金~
(キャリアアップ助成金編②)

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前月号までで、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の正社員転換についてご説明致しました。

就業規則を整え、雇用して6ヶ月以上の契約社員・パート・派遣労働者等の有期契約者を、正社員に転換した時の助成金です。

今月号ではキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の無期雇用転換について見ていきたいと思います。




この助成金は、就業規則を整え、雇用して6ヶ月以上3年未満の契約社員・パート等の有期契約者を、無期契約者に転換し、給料を5%増額させた時に貰える種類です。

先月号でご説明した正社員転換と違う点は、こちらは給料を5%増額させる必要があるというところです。




例えば、次のような場合が助成金に該当致します。

入社8ヶ月で時給800円の6ヶ月契約の有期契約者を、時給840円にし無期契約にした時。




給料の5%増額は、時給から時給に変更であれば簡単ですが、例えば、時給から月給に変更等をする場合は複雑になります。計算方式を下記に記載致しますので、ご参考下さい。

給料5%増額の算出方法

①転換前が時給、転換後も時給の時
  =転換前の時給×1.05=転換後の時給

②転換前が日給、転換後も日給の時
  =転換前の日給(基本給)×1.05=転換後の日給(基本給)

③転換前が月給、転換後も月給の時
  =転換前の月給(基本給)×1.05=転換後の月給(基本給)

④転換前が時給、転換後が日給の時
  =転換前の時給×転換後の1日の所定労働時間×1.05=転換後の日給(基本給)

⑤転換前が時給、転換後が月給の時
  =転換前の時給×転換後の1日の所定労働時間×1ヶ月の営業日数(最も多い月)×1.05=転換後の月給(基本給)

⑥転換前が日給、転換後が月給の時
  =転換前の日給×1ヶ月の営業日数(最も多い月)×1.05=転換後の月給(基本給)




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まとめ

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今月の連載トピックスをまとめると次のようになります。




キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の無期雇用転換




支給要件:

就業規則を整え、雇用して6ヶ月以上3年未満の契約社員・パート等の有期契約者を、無期契約者に転換し、給料を5%増額させた時。




対象者:

1.契約社員・パート等の有期契約者




受給金額:

20万円 × 人数




受給予定日:

転換の約8~10ヶ月後




名古屋熱田社会保険労務士事務所のオススメポイント:

就業規則の作成・変更の必要がありますが、愛知・名古屋の中小企業にとってメリットの方が大きくとても使いやすい種類となります。

入社したての頃の給料と、ベテランになった後の給料が同じですと、どうしても従業員からは不満がでます。

そこでこの助成金を活用し、ベテランになったら給料を5%増額してあげるのです。そうすれば従業員からは不満もでず、その上、20万円の受給を狙う事も出来、愛知・名古屋の中小企業にとっては良い事づくしと言えます。





就業規則作成の参考価格:

53000円(税別)




ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。来月号では、キャリアアップ助成金(正規雇用転換コース)の無期雇用から正社員転換について見ていきたいと思います。

名古屋熱田社会保険労務士事務所は助成金情報をはじめ、これからも愛知・名古屋の皆様に喜んで頂けるような情報を発信し続けていきたいと思います。




助成金のご相談・ご診断は無料です。あなた様
からのお電話を心よりお待ちしております。

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免責事項
この記事は愛知・名古屋の中小企業に分かり易いよう、実際の法律を噛み砕いて記載しております。又、出来る限り厳密に間違いがない様に記載しておりますが、万が一、その内容に間違い等があった場合においても弊事務所は一切の責任を負わないものとします。

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